保険・年金

退職後はどんな手続きが必要?必要な手続きを詳しく解説!

退職後の社会保険や税金がどうなるのかよく分からないという人は多いのではないでしょうか。

「いつまでにどのような手続きをすればいいのか」「どんな書類が必要になるのか」など、疑問が多いと不安になりますよね。

この記事では、退職後に必要な手続き内容や書類についてわかりやすく解説します。退職予定の人は事前にチェックし、スムーズに手続きを行えるように準備しましょう。

必要な4つの手続き

退職後に必要な手続きは住民税・失業給付・年金・健康保険の4つです。手続きには期限があるものもあるため、退職前にしっかりと確認しておきましょう。

会社から受け取る書類

退職後、各手続きには会社が発行する書類が必要です。退職するときに会社から受け取るべき書類は以下の通りです。書類は退職後1~2週間を目安に送られてくるため、書類が届き次第すぐに手続きを行いましょう。

なかなか書類が届かない場合、書類の準備がきちんと行われていない可能性もあるため会社へ問い合わせることをおすすめします。

また、手続き締め切り日までに必要な書類が間に合わない場合は、市区役所やハローワークなど各手続きを行う場所へ相談してみましょう。

私は実際に離職票が間に合わないようだったので、市区役所に問い合わせてみたところ、「少しなら期限を過ぎても大丈夫なので書類が届き次第早めに来てください」と言われ、少し安心しました

各手続きの詳細

住民税

住民税は退職する時期によって、手続き方法が異なります。

住民税の支払いは、前年1年間の所得から税額が計算され、翌年の6月から支払いが開始されます。そのため、1月~5月に退職した場合と、6月~12月に退職した場合で手続きが異なります。

<住民税支払いのしくみ>

【6月~12月に退職する場合】

①退職月翌月以降の住民税を自分で支払う(普通徴収)

この場合、特別な手続きは必要ありません。
支払い書が自宅に届くので、一括または分割で支払いましょう。
※分割支払いを選択した場合は6月、8月、10月、1月の4回に分けて支払うことになります。

②最後の給与または退職金から一括天引き

6月~12月に退職する場合、翌年5月までの住民税を最後の給与や退職金から一括で天引きしてもらうことも可能です。退職までに会社に一括天引きしてほしいことを退職前に伝えておく必要があります。

【1月~5月に退職する場合】

5月までの住民税が最後の給与または退職金から天引きされます。
例えば、3月に退職した場合は、3、4、5月分の住民税がまとめて天引きされます。6月以降は自分で一括または分割で納付します。

【退職後1か月以内を目途に新しい会社へ就職する場合】

新しい会社に書類提出でOK退職する会社で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入してもらう必要があることを覚えておきましょう。

年金

会社に所属している間は厚生年金に加入していますが、退職すると厚生年金の資格を喪失します。そのため、次の2パターンのいずれかを選択して手続きする必要があります。

年金手続き2パターン

①国民年金に切り替える
②厚生年金加入者の扶養に入る

それぞれの手続き方法を解説します。

①国民年金に切り替える

退職して再就職までに期間が空く場合、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。退職日の翌日から14日以内に住んでいる地域の市区役所で手続きしましょう。

②厚生年金加入者の扶養に入る

配偶者に会社員がいる場合、自身の退職後の見込み年収が130万円未満であれば配偶者の扶養に入ることができます。扶養に入ると、国民年金保険料の支払いは必要なくなります。

扶養に入るための手続きは、自ら市区役所で行う必要はありません。配偶者の勤務先で第3号被保険者への変更手続きを依頼しましょう。

失業給付

退職後、就職活動を積極的に行っているうえで仕事に就けない場合は、失業給付を受けられます。

失業給付は退職理由によって受給開始時期が異なります。自己都合で退職した場合は、待機期間7日間に加え、2ヶ月間の給付制限期間を経て支給されます。会社都合で退職した場合は、待機期間7日間を経て支給されます。

健康保険

退職後、再就職までに期間が空く場合は次の3つのパターンから選んで手続きをする必要があります。

健康保険手続き3パターン

①今までの健康保険を任意継続する
②国民健康保険へ切り替える
③配偶者の扶養に入る

それぞれの手続き方法を解説します。

①今までの健康保険を任意継続する

退職から2年間は勤務していた会社での健康保険を継続することができます。しかし、保険料は会社との折半ではなく、全て自分で負担することになるため2倍になります。手続きに必要な書類などは、加入している健康保険によって異なる場合があるため、詳しくは問い合わせてみましょう。

②国民健康保険へ切り替える

扶養に入らず、任意継続も選択しない場合は、市区役所で国民健康保険への切り替え手続きが必要です。

③配偶者の扶養に入る

年金の手続きと同様に、配偶者に会社員がいる場合、自身の退職後の見込み年収が130万円未満であれば配偶者の扶養に入ることができます。配偶者が加入している健康保険組合へ問い合わせてみましょう。

12月31日までに再就職しない場合は確定申告も

退職した年の12月31日までに新たな就職先へ入社しない場合は、年末調整が行われないため、自分で確定申告をする必要があることを覚えておきましょう。

まとめ

退職後、すぐに新たな会社へ再就職しない場合は、年金や健康保険などの手続きを自分で行う必要があります。各手続きには締め切りがあり、放置しておくと医療機関を受診する際に困ったり、将来受給する年金が減ったりなどのトラブルが発生する可能性があります。

自分が損しないためにも、会社から手続きに必要な書類が届き次第、迅速に必要な手続きを行うようにしましょう。

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かごめ
フリーランスの金融ライター|FP2級保有|税金・保険・年金・資産運用などの記事執筆が得意です。